編集部だより

ヘッドライト

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 今年は9月21日~30日が秋の全国交通安全運動の期間とされています。
 それと関連して、ごく最近聞いたことがあります。「夜間の走行では、ヘッドライトはハイビームが基本」らしいということです。
 道路交通法 第52条で定められているということで、編集部だよりに嘘を書くわけにはいかないと思って念のため調べてみました。
 
 第52条1 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
 
 とあるものの、前照灯はハイビームもロービームも含みますから、「ハイビームが基本」という記述は見受けられませんでした。
 (運転される方はご存知だと思いますが、ハイビームの正式名称は「走行用前照灯」、ロービームは「すれ違い用前照灯」といい、ハイビームの照射距離は前方100m先、ロービームは前方40m、を照らすことができるものと定められています。)
 
 ただ、第52条第2項には
 
 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
 
 とあります。つまり、第2項に「対向車がいる時はロービームにしなさいよ」と書いてあるために第1項が「ハイビームが基本」ということなのだと解釈しました。
 
 わたしはペーパードライバーで、車を運転することは(でき)ないのですが、歩行中や自転車に乗っているときに向かい側からハイビームのままの車が来るとあまりの眩しさに、勘弁してよと思います。
 
 そんな悩みに応えるように、ハイビームなのにまぶしくないヘッドライトが開発されているようです。このヘッドライトは対向車の接近を感知すると対向車がいる方向のハイビームだけが消え、対向車のドライバーは普通のロービームのように感じるのだそうです。今後こんなヘッドライトが当たり前に装備されることが期待されます。
 
 現状では、人や車の往来が少ない場所ではいち早く対象を発見できるようにハイビームで遠くまで照らす、霧の中では乱反射で視界が遮られないようにロービームにして前の車のテールランプや走行路のセンターラインに着目する、など状況に応じてヘッドライトを調整することでそれぞれが事故を未然に防ぐことが必要ですね。
 

「まなびのめ」編集部 三上 志穂

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